特定商取引法違反による業務停止命令(9か月)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/27 05:56 UTC 版)
「ナチュラリープラス」の記事における「特定商取引法違反による業務停止命令(9か月)」の解説
2016年3月9日、強引な勧誘や虚偽の説明を繰り返していたことを理由に、特定商取引法に基づき新規勧誘などの一部事業の9か月の業務停止命令を受けた。 消費者庁は、あわせて、同社に対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、同社の販売する健康食品の「スーパー・ルテイン」又は清涼飲料水の「IZUMIO(イズミオ)」を購入していた者に対し、商品の効能について事実と異なる効能を告げて勧誘していたが、当該商品の飲用によって、病気の治療若しくは予防又は症状の改善ができるような効能はない旨を2016年4月9日までに購入者に通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官まで報告することを指示した。 本件行政処分における認定した違反行為は、勧誘目的等不明示、不実告知、重要事項不告知、公衆の出入りしない場所での勧誘及び迷惑勧誘。
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