書面の交付、禁止行為、クーリングオフ等の適用除外とは? わかりやすく解説

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書面の交付、禁止行為、クーリングオフ等の適用除外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:07 UTC 版)

訪問販売」の記事における「書面の交付、禁止行為、クーリングオフ等の適用除外」の解説

特定商取引法における書面の交付禁止行為不実告知か否かの合理的な根拠を示す資料の提出クーリングオフ契約申込み又はその承諾意思表示取消し契約の解除等に伴う損害賠償額制限規定は、次の場合適用しない。 その住居において契約申込みをし又は契約締結することを請求したに対して行う訪問販売 業者がその営業所等以外の場所において契約申込みを受け又は契約締結することが通例あり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益損なうおそれがないと認められる取引態様政令定めるものに該当する訪問販売具体的には、以下の通り店舗のある業者定期的に住居巡回訪問し契約申込み又は契約の締結勧誘行わず、単にその申込みを受け、又は請求受けてこれを締結して行う場合 店舗のある業者顧客当該訪問の日の前1年間に、取引のあつた者に限る)に対してその住居訪問して行う場合 店舗のある業者以外が継続的取引関係にある顧客当該訪問の日の前1年間に、2以上の訪問につき取引のあつた者に限る)に対してその住居訪問して行う場合 業者が、他人事業所所属するに対してその事業所において行う場合その事業所管理者書面による承認受けて行うものに限る) また、割賦販売場合割賦販売法との関係で一部特定商取引法の適用除外がある。

※この「書面の交付、禁止行為、クーリングオフ等の適用除外」の解説は、「訪問販売」の解説の一部です。
「書面の交付、禁止行為、クーリングオフ等の適用除外」を含む「訪問販売」の記事については、「訪問販売」の概要を参照ください。

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