不実告知か否かの合理的な根拠を示す資料の提出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/02 13:48 UTC 版)
「特定継続的役務提供」の記事における「不実告知か否かの合理的な根拠を示す資料の提出」の解説
主務大臣は、不実告知か否かを判断するため必要があると認めるときは、その告知を役務提供事業者又は販売業者に対し、期間を定めて当該告知の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。告知をした役務提供事業者又は販売業者が、資料を提出しないときは、不実告知をしたとみなされる。
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不実告知か否かの合理的な根拠を示す資料の提出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:07 UTC 版)
「訪問販売」の記事における「不実告知か否かの合理的な根拠を示す資料の提出」の解説
主務大臣は、不実告知をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、販売業者又は役務提供事業者に対し、期間を定めて、その告知した事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。販売業者又は役務提供事業者が資料を提出しないときは、不実告知をしたとみなされる。
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不実告知か否かの合理的な根拠を示す資料の提出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 03:57 UTC 版)
「連鎖販売取引」の記事における「不実告知か否かの合理的な根拠を示す資料の提出」の解説
主務大臣は、不実告知か否かを判断するため必要があると認めるときは、その告知をした統括者、<勧誘者>又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。告知をした統括者、<勧誘者>又は一般連鎖販売業者が、資料を提出しないときは、不実告知をしたとみなされる。
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