不実告知又は故意の事実不告知があった場合の契約の取消とは? わかりやすく解説

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不実告知又は故意の事実不告知があった場合の契約の取消

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:07 UTC 版)

訪問販売」の記事における「不実告知又は故意の事実不告知があった場合の契約の取消」の解説

申込者等>は、不実告知又は故意事実不告知により誤認し契約申込み又は、その承諾意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 上記取消権は、善意の第三者対抗することができない上記取消権は、追認をすることができるときから6ヶ月間行使しないときは時効により消滅する契約の締結から5年経過したときも同様とする。 (複雑な規定があるが、ここでは概略説明するとどめた正確には、法令参照されたい)

※この「不実告知又は故意の事実不告知があった場合の契約の取消」の解説は、「訪問販売」の解説の一部です。
「不実告知又は故意の事実不告知があった場合の契約の取消」を含む「訪問販売」の記事については、「訪問販売」の概要を参照ください。

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