不実告知又は故意の事実不告知があった場合の契約の取消
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:07 UTC 版)
「訪問販売」の記事における「不実告知又は故意の事実不告知があった場合の契約の取消」の解説
<申込者等>は、不実告知又は故意の事実不告知により誤認し、契約の申込み又は、その承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 上記、取消権は、善意の第三者に対抗することができない。 上記、取消権は、追認をすることができるときから6ヶ月間行使しないときは時効により消滅する。契約の締結から5年を経過したときも同様とする。 (複雑な規定があるが、ここでは概略を説明するにとどめた。正確には、法令を参照されたい)
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