不実告知をしたか否かの合理的な根拠を示す資料の提出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/27 13:14 UTC 版)
「業務提供誘引販売取引」の記事における「不実告知をしたか否かの合理的な根拠を示す資料の提出」の解説
主務大臣は、不実告知をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。業務提供誘引販売業を行う者が当該資料を提出しないときは、不実告知をしたとみなされる。
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