不実証広告規制(7条2項、8条3項)
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「不当景品類及び不当表示防止法」の記事における「不実証広告規制(7条2項、8条3項)」の解説
従来、表示が優良誤認にあたるかどうかは、消費者庁(2009年8月以前は公正取引委員会)が調査して実証しなければならず、判断がくだされるまでに時間がかかっていた。表示に対する消費者意識の高まりを受け、立証責任を事業者に課したのが、2003年11月23日に施行された不実証広告規制である。 不実証広告規制のもとでは、表示が優良誤認にあたらないことを事業者が立証しなければならない。具体的には、消費者庁は事業者に対し、表示の「合理的な根拠」となる資料の提出を求めることができる。事業者は資料を15日以内に提出しなければならない。15日以内に提出しない場合、または提出された資料に合理的な根拠がないとされた場合は、不当表示と見なされる。 公正取引委員会は運用の透明性と事業者の予見可能性を確保するため、「不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針」(不実証広告ガイドライン)を公表(2003年11月23日)した。それによると、「合理的な根拠」の判断基準は次の2点となっている。 提出資料が客観的に実証された内容のものであること。 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること。 例:ダイエット食品による体重減少の体験談が事実に基づいていない。 害虫駆除機に表示されている電磁波の効果に根拠となるデータがない。
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