不実証広告規制とは? わかりやすく解説

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不実証広告規制(7条2項、8条3項)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 16:46 UTC 版)

不当景品類及び不当表示防止法」の記事における「不実証広告規制(7条2項、8条3項)」の解説

従来表示優良誤認にあたるかどうかは、消費者庁2009年8月以前公正取引委員会)が調査して実証しなければならず、判断くだされるまでに時間かかっていた。表示対す消費者意識高まりを受け、立証責任事業者課したのが、2003年11月23日施行された不実証広告規制である。 不実証広告規制のもとでは、表示優良誤認あたらないことを事業者立証しなければならない具体的には、消費者庁事業者対し表示の「合理的な根拠」となる資料提出求めることができる。事業者資料15日以内提出しなければならない15日以内提出しない場合、または提出され資料合理的な根拠がないとされ場合は、不当表示見なされる公正取引委員会運用透明性事業者予見可能性確保するため、「不当景品類及び不当表示防止法第7条2項運用指針」(不実広告ガイドライン)を公表2003年11月23日)した。それによると、「合理的な根拠」の判断基準次の2点となっている。 提出資料客観的に実証され内容のものであること。 表示され効果性能提出資料によって実証され内容適切に対応していること。 例:ダイエット食品による体重減少体験談事実基づいていない。 害虫駆除機に表示されている電磁波効果根拠となるデータがない。

※この「不実証広告規制(7条2項、8条3項)」の解説は、「不当景品類及び不当表示防止法」の解説の一部です。
「不実証広告規制(7条2項、8条3項)」を含む「不当景品類及び不当表示防止法」の記事については、「不当景品類及び不当表示防止法」の概要を参照ください。

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