公安委員会が設置した場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:11 UTC 版)
「通行止め」の記事における「公安委員会が設置した場合」の解説
「自転車専用 (325の2)」は、普通自転車以外の車両、および歩行者の通行を禁止する。 「自転車及び歩行者専用 (325の3)」は、普通自転車以外の車両の通行を禁止する。 「歩行者専用 (325の4)」は、「歩行者の通行の安全と円滑を図るため」、車両の通行を禁止する。歩行者専用道路も参照。 罰則は道路交通法が適用され、かつ前述の#危険運転致死傷罪の適用対象となる場合がある。また、道路管理者による場合と比較して、普通自転車に該当しない自転車が通行止め規制対象となる。
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公安委員会が設置した場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:11 UTC 版)
「通行止め」の記事における「公安委員会が設置した場合」の解説
罰則は道路交通法が適用され、かつ前述の#危険運転致死傷罪の適用対象となる場合がある。
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公安委員会が設置した場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 00:11 UTC 版)
「自転車歩行者専用道路」の記事における「公安委員会が設置した場合」の解説
「自転車及び歩行者専用 (325の3)」は、普通自転車以外の車両の通行を禁止する。 罰則は道路交通法が適用され、かつ前述の#危険運転致死傷罪の適用対象となる場合がある。また、道路管理者による場合と比較して、普通自転車に該当しない自転車が通行止め規制対象となる。 東京都および兵庫県では、歩行者用道路の標識に「自転車を除く」・「軽車両を除く」の補助標識を置いて、自転車歩行者専用道路を表し、自転車歩行者道とははっきりと区別している。なお、東京都では、2009年までは「自転車及び歩行者専用」の標識であった。
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