公安委員会が設置した場合とは? わかりやすく解説

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公安委員会が設置した場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:11 UTC 版)

「通行止め」記事における「公安委員会が設置した場合」の解説

自転車専用 (325の2)」は、普通自転車以外の車両、および歩行者通行禁止する。 「自転車及び歩行者専用 (325の3)」は、普通自転車以外の車両通行禁止する。 「歩行者専用 (325の4)」は、「歩行者通行の安全と円滑を図るため」、車両通行禁止する歩行者専用道路参照罰則道路交通法適用され、かつ前述の#危険運転致死傷罪の適用対象となる場合がある。また、道路管理者による場合比較して普通自転車該当しない自転車通行止め規制対象となる。

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公安委員会が設置した場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:11 UTC 版)

「通行止め」記事における「公安委員会が設置した場合」の解説

罰則道路交通法適用され、かつ前述の#危険運転致死傷罪の適用対象となる場合がある。

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公安委員会が設置した場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 00:11 UTC 版)

自転車歩行者専用道路」の記事における「公安委員会が設置した場合」の解説

自転車及び歩行者専用 (325の3)」は、普通自転車以外の車両通行禁止する罰則道路交通法適用され、かつ前述の#危険運転致死傷罪の適用対象となる場合がある。また、道路管理者による場合比較して普通自転車該当しない自転車通行止め規制対象となる。 東京都および兵庫県では、歩行者用道路標識に「自転車を除く」・「軽車両を除く」の補助標識置いて自転車歩行者専用道路表し自転車歩行者道とははっきりと区別している。なお、東京都では、2009年までは「自転車及び歩行者専用」の標識であった

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