許可車両専用とは? わかりやすく解説

許可車両専用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:11 UTC 版)

「通行止め」記事における「許可車両専用」の解説

「許可車両専用(3255-A325の5-B、325の5-C)」。「許可車両組合せ専用325の6)」の道路標識は、 特定車両停留施設であって道路標識図示した種類車両のうち、特定車両停留施設管理者道路管理者)の許可得た車両について停留させる事ができる事を示す規制標識である。特定車両停留施設道路附属物であるため、道路附属物たる駐車場道路管理者設置する道の駅一部など)などと同様に道路交通法および道路法則り適法進入しただけでは、これらの法令直罰規定が無いため、これらの法令直ち処罰されることはない。そのため、厳密に通行止め規制標識には当たらない。以上から、許可車両専用の道路標識は、単に図示した種類車両特定車両停留施設である事を示すに過ぎず図示した種類全ての車両停留許可するものではない。 特定車両停留施設においては車両ごとに道路管理者申請して停留許可を受けなければ停留してはならず、また許可受けた者から料金徴収することができる。無許可不法に停留させた場合直罰規定がある(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)。なお、緊急用務中の緊急自動車道路の管理維持改築修繕または災害復旧に関する工事その他の工事車両などであって国土交通大臣定めるものは、許可申請および料金徴収対象外である。 許可車両専用 3255-A 乗合バスまたは貸切バス特定車両停留施設であること。 許可車両専用 325の5-B タクシー特定車両停留施設であること。 許可車両専用 325の5-C 事業用貨物自動車特定車両停留施設であること。 許可車両組合せ専用 325の6 図示された車両特定車両停留施設であること。 許可車両専用 (3255-A) 許可車両専用 (325の5-B) 許可車両専用 (325の5-C) 許可車両(組合せ)専用 (325の6)

※この「許可車両専用」の解説は、「通行止め」の解説の一部です。
「許可車両専用」を含む「通行止め」の記事については、「通行止め」の概要を参照ください。

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