許可車両専用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:11 UTC 版)
「許可車両専用(325の5-A、325の5-B、325の5-C)」。「許可車両(組合せ)専用(325の6)」の道路標識は、 特定車両停留施設であって、道路標識に図示した種類の車両のうち、特定車両停留施設の管理者(道路管理者)の許可を得た車両について停留させる事ができる事を示す規制標識である。特定車両停留施設は道路附属物であるため、道路附属物たる駐車場(道路管理者が設置する道の駅の一部など)などと同様に、道路交通法および道路法に則り適法に進入しただけでは、これらの法令に直罰規定が無いため、これらの法令で直ちに処罰されることはない。そのため、厳密には通行止めの規制標識には当たらない。以上から、許可車両専用の道路標識は、単に図示した種類の車両の特定車両停留施設である事を示すに過ぎず、図示した種類の全ての車両の停留を許可するものではない。 特定車両停留施設においては、車両ごとに道路管理者に申請して停留許可を受けなければ停留してはならず、また許可を受けた者から料金を徴収することができる。無許可、不法に停留させた場合は直罰規定がある(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)。なお、緊急用務中の緊急自動車、道路の管理、維持、改築、修繕または災害復旧に関する工事その他の工事用車両などであって国土交通大臣が定めるものは、許可申請および料金徴収の対象外である。 許可車両専用 325の5-A 乗合バスまたは貸切バスの特定車両停留施設であること。 許可車両専用 325の5-B タクシーの特定車両停留施設であること。 許可車両専用 325の5-C 事業用貨物自動車の特定車両停留施設であること。 許可車両(組合せ)専用 325の6 図示された車両の特定車両停留施設であること。 許可車両専用 (325の5-A) 許可車両専用 (325の5-B) 許可車両専用 (325の5-C) 許可車両(組合せ)専用 (325の6)
※この「許可車両専用」の解説は、「通行止め」の解説の一部です。
「許可車両専用」を含む「通行止め」の記事については、「通行止め」の概要を参照ください。
- 許可車両専用のページへのリンク