小特とは? わかりやすく解説

小型特殊自動車

読み方:こがたとくしゅじどうしゃ
別表記:小特

特殊自動車のうち、全長4.70m以下、全幅1.70m以下、最高速度15km/h以下であるもの。農作業用車などが該当する。小型特殊自動車は普通免許公道運転できる。ただし、「新小特殊自動車」を公道運転するには大型特殊免許が必要。

特殊自動車

(小特 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/19 03:52 UTC 版)

特殊自動車(とくしゅじどうしゃ)とは、日本の自動車の区分の中で、特殊な用途のために特殊な形状構造をした自動車を言う。一般的に表現すると、作業機を取り付けた車両で、走行や運搬よりも、その作業機を使うことが目的の自動車。運転席と作業機の操作台は同じである。大型特殊と小型特殊に分かれる。道路運送車両法道路交通法で規定が異なる。8ナンバーの特種用途自動車と発音が同一であり、混同を避けるため「特殊(とくこと)」とも呼ばれる。




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