自動車ナンバープレートのカバー等規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 13:47 UTC 版)
「日本のナンバープレート」の記事における「自動車ナンバープレートのカバー等規制」の解説
以下の規制は、基本的に小特・原付等の標識は対象外。 2010年秋からは着色カバーについても、国土交通省は取り付けを全面的に禁止して、違反者には罰金を科す予定としていたが、結果的にこの時点では制度改正は行われなかった。それ以降は、赤外線を吸収または反射することのないナンバープレートカバーのみ市販されていた。 ナンバープレートを水平に近い角度で取り付ける行為や、水平近くまで折り曲げる行為、法規で定められている“見やすいように表示しなければならない”点を満たしていないとして、違反として扱われる場合があった。ナンバープレートを倒して隠せるよう改造するための取付金具を製造、販売したメーカーが書類送検された事例もある。 四輪車の前部のナンバープレートを外し、ダッシュボード上に置く、フロントウインドシールド内に貼り付けて走行するなどの行為。 ナンバープレートが泥、埃、煤などで自然に汚れている状態であっても、洗い落とさずに放置する行為。 以上のケースでは道路交通法(第55条2項)、道路運送車両法(第19条)および各都道府県の条例に抵触することがあった。 2015年2月に国土交通省の検討会が、ナンバープレートカバーの装着は禁止すべき等の方向性を出し、制度改正が行われ、2016年4月1日より施行された。これにより、ナンバープレートに対する以下の行為は禁止事項となり、違反すると番号標表示義務違反(道路運送車両法第109条違反)として50万円以下の罰金に処される事になった。 カバー等で被覆すること シール等を貼り付けること 汚れた状態とすること 回転させて表示すること 折り返すこと また、2021年4月1日以降に初めて登録を受ける自動車等においてはナンバープレートの角度やナンバーフレームのサイズにも規定が設けられることになっていたが、新型コロナウイルス感染症の流行の影響により同年10月に延期されている。
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