自動車ナンバープレートのカバー等規制とは? わかりやすく解説

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自動車ナンバープレートのカバー等規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 13:47 UTC 版)

日本のナンバープレート」の記事における「自動車ナンバープレートのカバー等規制」の解説

以下の規制は、基本的に小特原付等の標識対象外2010年秋からは着色カバーについても、国土交通省取り付け全面的に禁止して違反者には罰金科す予定としていたが、結果的にこの時点では制度改正行われなかった。それ以降は、赤外線吸収または反射することのないナンバープレートカバーのみ市販されていた。 ナンバープレート水平に近い角度取り付ける行為や、近くまで折り曲げる行為法規定められている“見やすいよう表示しなければならない”点を満たしていないとして違反として扱われる場合があった。ナンバープレート倒して隠せるよう改造するための取付金具製造販売したメーカー書類送検された事例もある。 四輪車前部ナンバープレート外しダッシュボード上に置く、フロントウインドシールド内に貼り付けて走行するなどの行為ナンバープレートが泥、埃、煤などで自然に汚れている状態であっても洗い落とさず放置する行為。 以上のケースでは道路交通法第55条2項)、道路運送車両法第19条)および各都道府県条例抵触することがあった。 2015年2月国土交通省検討会が、ナンバープレートカバーの装着禁止べき等方向性出し制度改正が行われ、2016年4月1日より施行された。これにより、ナンバープレート対する以下の行為禁止事項となり、違反する番号標表示義務違反道路運送車両法109違反)として50万円以下の罰金処されるになったカバー等被覆すること シール等を貼り付けること 汚れた態とすること 回転させて表示すること 折り返すこと また、2021年4月1日以降初めて登録を受ける自動車等においてはナンバープレート角度やナンバーフレームのサイズにも規定設けられることになっていたが、新型コロナウイルス感染症の流行影響により同年10月延期されている。

※この「自動車ナンバープレートのカバー等規制」の解説は、「日本のナンバープレート」の解説の一部です。
「自動車ナンバープレートのカバー等規制」を含む「日本のナンバープレート」の記事については、「日本のナンバープレート」の概要を参照ください。

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