取り付け方法の規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 13:47 UTC 版)
「日本のナンバープレート」の記事における「取り付け方法の規制」の解説
殆どの都道府県では、都道府県公安委員会規則により、小型特殊自動車、および道路運送車両法で原動機付自転車となるもの(125cc以下の二輪やミニカー等)の標識(ナンバープレート)の取付義務を定めており、違反すると公安委員会遵守事項違反として規定の反則金適用、または5万円以下の罰金に処される。検査対象外軽自動車、検査対象軽自動車、登録自動車の場合は番号標表示義務違反(道路運送車両法違反)となり、列挙した昇順に罰則が重くなる。 また、多くの都道府県で、条例または都道府県公安委員会規則により殆どの種類の車両(自動車・小特・原付)のナンバープレートに赤外線を吸収あるいは反射するカバーを装着し、またはそのような効果のある物質を付着させることを禁じており、違反すると公安委員会遵守事項違反として規定の反則金適用、または5万円以下の罰金に処される。ただし都道府県ごとに条文に細かい差異がある。
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