都道府県公安委員会規則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 20:52 UTC 版)
「ベロタクシー」の記事における「都道府県公安委員会規則」の解説
道路交通法第57条第2項は、「公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。」と規定しており、これに基づき都道府県公安委員会によって定められる都道府県公安委員会規則により、ベロタクシーの運行が阻まれている地区も少なくない。問題になってくるのは「自転車の乗車人員」に関連した項目で、「自転車」や「二輪又は三輪の自転車」においては運転者以外の乗車(小児を除く)の例外や特例を認めていない県が多く、その場合は人を乗せて走行をすることができない(運転者のみの走行は可)。粘り強い交渉により改正された都道府県(京都府、長野県、愛知県、福島県、神奈川県、滋賀県、千葉県、三重県))もあるが、「交通渋滞を引き起こす」「事故が起きる」などの運行に対する先入観から公安委員会の理解を得られないケースも多い。
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