護身用具
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 05:17 UTC 版)
護身用具は警戒棒を携帯している程度である。なお、国家公安委員会の定めた基準に基づく都道府県公安委員会規則では(たとえ第三者の護衛であれども)催涙スプレー、スタンガンなどの携帯は認められていない。また、護身用具の携帯は「禁止の例外」であって「特別に許可されている」ものではないことに注意が必要である。さらには、護身用具の携帯自体も都道府県公安委員会規則により警備業務の種類や時間帯などによっては禁止や制限がされている場合がある。 ただし、強盗などによる警備員の死傷事故も現実に複数発生していることから、治安情勢に鑑み、最近においては警備員の携帯できる護身用具の基準が条件付きながらも従来より緩和された。具体的には、従来の警戒棒に加えて、対刃物用の「鍔付警戒棒」、「警戒杖」、「さすまた」、および非金属製(実際はほとんどポリカーボネート製)の盾(ライオットシールド)の携帯が認められるようになった。 これ以外にもボディアーマー、防刃ベスト、ヘルメットなどの「防具」を着用している例も多い。これら防具の着用に関しては法律や関連規則などに明文規定がないが、「攻撃的用具ではないので、実質上問題ない」とみなされているようであり、特に3号業務や機械警備の緊急対処を行う警備員によく見られるスタイルである。
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