護身用具とは? わかりやすく解説

護身用具

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 05:17 UTC 版)

警備員」の記事における「護身用具」の解説

護身用具は警戒棒携帯している程度である。なお、国家公安委員会定めた基準に基づく都道府県公安委員会規則では(たとえ第三者護衛であれども)催涙スプレースタンガンなどの携帯認められていないまた、護身用具の携帯は「禁止例外であって特別に許可されている」ものではないことに注意が必要である。さらには、護身用具の携帯自体都道府県公安委員会規則により警備業務の種類時間帯などによっては禁止制限がされている場合がある。 ただし、強盗などによる警備員死傷事故現実複数発生していることから、治安情勢鑑み最近においては警備員携帯できる護身用具の基準条件付きながらも従来より緩和された。具体的には、従来警戒棒加えて、対刃物用の「鍔付警戒棒」、「警戒杖」、「さすまた」、および非金属製(実際はほとんどポリカーボネート製)の盾(ライオットシールド)の携帯認められるようになった。 これ以外にもボディアーマー防刃ベストヘルメットなどの「防具」を着用している例も多い。これら防具着用に関して法律関連規則など明文規定がないが、「攻撃的用具ではないので、実質問題ない」とみなされているようであり、特に3号業務機械警備の緊急対処を行う警備員によく見られるスタイルである。

※この「護身用具」の解説は、「警備員」の解説の一部です。
「護身用具」を含む「警備員」の記事については、「警備員」の概要を参照ください。

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