警備業務の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 05:17 UTC 版)
警備業法第2条の条文は以下の業務を「警備業務」としており、警備業界で条文の各番号順に1号業務 - 4号業務と称される。何ら特別に権限を与えられているものでない(同法15条)。 1号業務(施設警備業務・空港警備業務) 事務所、住宅、興行場、商業施設、駐車場、遊園地、空港等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務警備業務対象施設における盗難、火災、不法侵入等を防止するための監視・巡回業務および人・車両の出入管理等 万引き警戒。警備会社貸与の制服着用と私服着用の場合がある。 2号業務(交通誘導警備業務・雑踏警備業務) 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 3号業務(貴重品輸送警備業務・核燃料輸送警備業務) 運搬中の現金、貴金属、美術品、核燃料等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務現金等の輸送を行う際の強盗等に対する警戒 4号業務(身辺警護業務) 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務ボディーガード(用心棒)。 「ボディーガード」と「SP」の混同も散見されるが、「SP」は、「ポリス」が含まれており(日本で言う)警察官の職務であり、民間のボディーガードは「SP」ではない。 芸能人や企業の代表者などの著名人は、裁判の証人または反社会勢力(暴力団や右翼団体など)からの付きまといなど格段の事由がない限り警察官の警護対象にあたらないため、警備業者が護衛する。 機械装置を用いる警備は機械警備と称し、「1号業務」に分類する。
※この「警備業務の種類」の解説は、「警備員」の解説の一部です。
「警備業務の種類」を含む「警備員」の記事については、「警備員」の概要を参照ください。
- 警備業務の種類のページへのリンク