警備業務検定の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/23 09:55 UTC 版)
警備業務検定の種類種類・等級検定概要取得要件取得方法施設警備業務検定1級 施設警備業務検定は、警備業法第2条第1項第1号に規定する警備業務のうち、警備業務対象施設における破壊等の事故の発生を警戒し防止するための警戒業務を実施するために必要な知識・能力を問う検定。元は常駐警備業務検定と称した。 2級合格後、当該警備業務に従事した期間が1年以上の現職警備員 公安委員会による直接検定 特別講習指定機関による特別講習の修了 施設警備業務検定2級 同上 特になし 公安委員会による直接検定 特別講習指定機関による特別講習の修了 交通誘導警備業務検定1級 交通誘導警備業務検定は、警備業法第2条第1項第2号に規定する警備業務のうち、工事現場その他、人、又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係る者に限る)を実施するために必要な知識・能力を問う検定 2級合格後、当該警備業務に従事した期間が1年以上の現職警備員 公安委員会による直接検定 特別講習指定機関による特別講習の修了 交通誘導警備業務検定2級 同上 特になし 公安委員会による直接検定 特別講習指定機関による特別講習の修了 雑踏警備業務検定1級 雑踏警備業務検定は、警備業法第2条第1項第2号に規定する警備業務のうち、人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒及び防止する業務(雑踏の整理に係るものに限ること)を実施するために必要な知識・能力を問う検定 2級合格後、当該警備業務に従事した期間が1年以上の現職警備員 公安委員会による直接検定 特別講習指定機関による特別講習の修了 雑踏警備業務検定2級 同上 特になし 公安委員会による直接検定 特別講習指定機関による特別講習の修了 貴重品運搬警備業務検定1級 貴重品運搬警備業務検定は、警備業法第2条第1項第3号に規定する警備業務のうち、運搬中の現金・貴金属・有価証券・美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒、防止する業務を実施するために必要な知識・能力を問う検定 2級合格後、当該警備業務に従事した期間が1年以上の現職警備員 公安委員会による直接検定 特別講習指定機関による特別講習の修了 貴重品運搬業務警備業務検定2級 同上 特になし 公安委員会による直接検定 特別講習指定機関による特別講習の修了 核燃料輸送警備業務検定1級 核燃料物質等危険物運搬警備業務検定は、警備業法第2条第1項第3号に規定する警備業務のうち、運搬中の核燃料物質等に係る盗難等の事故の発生を警戒、防止する業務を実施するために必要な知識・能力を問う検定 2級合格後、当該警備業務に従事した期間が1年以上の現職警備員 公安委員会による直接検定 特別講習指定機関による特別講習の修了 核燃料輸送警備業務検定2級 同上 特になし 公安委員会による直接検定 特別講習指定機関による特別講習の修了 空港保安警備業務検定1級 空港保安警備業務検定は、空港整備法第2条1項に規定する空港その他の飛行場において航空機の強取等の事故の発生を警戒し、防止する業務(航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものに限る)を実施する上で必要な知識・能力を問う検定 2級合格後、当該警備業務に従事した期間が1年以上の現職警備員 公安委員会による直接検定 特別講習指定機関による特別講習の修了 空港保安警備業務検定2級 同上 特になし 公安委員会による直接検定 特別講習指定機関による特別講習の修了
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