警備業務検定資格取得の方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/23 09:55 UTC 版)
「警備業務検定」の記事における「警備業務検定資格取得の方法」の解説
検定資格の取得に関しては都道府県公安委員会の実施する学科および実技の試験を受験し、合格して合格証明書(=資格証)を取得する「直接検定」(「直検」と略称されることもある)と呼ばれる方法と、国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会(略称、特別講習)がある、特別講習は一般社団法人警備員特別講習事業センター(「空港保安警備」のみ有限会社航空保安警備教育システム)または特定非営利活動法人警備人材育成センターの実施する講習を受講し、修了考査に合格して修了証書を交付されることによって学科および実技試験が免除され、都道府県公安委員会への申請(書類審査)のみで合格証明書を取得する方法の2種類がある。 警備員特別講習事業センターの「特別講習」の場合、(事実上)現役の警備員のみを対象とし警備会社を通しての申し込みのみを受け付ける講習(各都道府県警備業協会が開催)と「警備員になろうとする者の講習」(なろ講)を受講するという取得方法がある(「警備員になろうとする者の講習」のほうが、現役の警備員を対象とした特別講習よりも日程や講習時間が長い)。また2級の各都道府県警備業協会が開催する特別講習を受講するには前提条件として警備業法で定められた基本教育15時間以上、業務別教育15時間以上の新任教育を受講している事が必要である。しかし、「警備員になろうとする者の講習」(なろ講)では新任教育を受けている必要は特にない(警備員である必要はないが、小規模の警備会社の警備員や入社したばかりの意欲ある警備員が特別講習の参加枠を貰えず、会社に参加費の補助を貰うかまたは自腹で参加しているのがほとんどである。)。 警備人材育成センターの「特別講習」は警備業協会未加入者でも個人でも所属会社を通さなくても受講でき、現役警備員であればいつでも誰でも、何人でも申込みができる。 都道府県公安委員会の実施する「直接検定」の場合はこれらのような制限はなく、特別講習と比べて受験料も安く現役警備員でなくとも誰でも受験することができるが、試験の性質上警備業務の実務経験や関連法規等の知識の無い者が独学で合格することは非常に難しい。また「特別講習」と比べて「直接検定」の学科問題の内容が難しくなっており、実技試験においてもより厳しく採点されているため現役警備員であっても「直接検定」で合格するのは難しく、「直接検定」は定員割れをして開催される事もある。なお警備業に従事したことがない者が警備業務検定に挑む場合には、都道府県が営む職業訓練校にある施設警備科に入校し、知識と能力を修得する道もある。 旧規則による検定合格者は警備業法で定期的に受講が義務付けられている講習の減免措置があるなどの特典はあったものの、どちらかと言えば警備員の自主的な知識・技能の向上を図るための資格という性質が強かった。しかし、前述の改正警備業法および新規則の施行によって一定の規模や特定の対象に関する警備を行なう際には必ず新規則による検定合格者を従事させ、かつその際には合格証明書を携帯させて関係者の請求があった際にはこれを提示しなければならないという必置資格的傾向の強い資格となった。
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