警備業務検定有資格者配置基準とは? わかりやすく解説

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警備業務検定有資格者配置基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/23 09:55 UTC 版)

警備業務検定」の記事における「警備業務検定有資格者配置基準」の解説

2005年警備業法改正により、各都道府県公安委員会により警備員配置基準定められることとなった。以下は東京都の例である。 検定合格警備員配置基準種基準空港保安警備業務 空港保安警備業務を行う場所ごとに空港保安警備業務係る1級検定合格警備員1人配置すること。 エックス線透視装置設置されている場合空港保安警備業務係る1級又は2級検定合格警備員1人以上配置すること(空港保安警備業務を行う場所ごとに配置される空港保安警備業務係る1級検定合格警備員を除く)。 施設警備業務 防護対象特定核燃料物質取り扱うものに係る施設警備業務を行う場合当該施設警備業務を行う敷地ごとに施設警備業務係る1級検定合格警備員1人配置すること。 一の防護対象特定核燃料物質取扱施設ごとに施設警備業務係る1級又は2級検定合格警備員1人以上配置すること(当該施設警備業務を行う敷地ごとに配置される施設警備業務係る1級検定合格警備員を除く)。 空港係る施設警備業務を行う場合当該施設警備業務を行う空港ごとに施設警備業務係る1級検定合格警備員1人配置すること。 当該空港敷地内旅客ターミナル施設又は当該施設以外の当該空港部分ごとに施設警備業務係る1級又は2級検定合格警備員1人以上配置すること(当該施設警備業務を行う空港ごとに配置される施設警備業務係る1級検定合格警備員を除く)。 交通誘導警備業高速自動車国道自動車専用道路において交通誘導警備業務を行う場合当該交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備業務に係る1級又は2級検定合格警備員1人以上配置すること。 上記のほか、道路又は交通状況により、都道府県公安委員会道路における危険を防止するため必要と認められる場合当該交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備業務に係る1級又は2級検定合格警備員1人以上配置すること。(資格者配置路線参照核燃料物質危険物運搬警備業核燃料物質危険物運搬警備業務を行う場合防護対象特定核燃料物質運搬する車両又は伴送車その他の運搬同行する車両いずれかに核燃料物質危険物運搬警備業務に係る1級検定合格警備員1人乗車させること。 防護対象特定核燃料物質運搬車両ごとに、核燃料物質危険物運搬警備業務に係る1級又は2級検定合格警備員1人上乗車させること(前記により核燃料物質危険物運搬警備業務に係る1級検定合格警備員乗車する車両を除く)。 貴重品運搬警備業現金運搬する車両ごとに、貴重品運搬警備業務に係る1級又は2級検定合格警備員1人上乗車させること。

※この「警備業務検定有資格者配置基準」の解説は、「警備業務検定」の解説の一部です。
「警備業務検定有資格者配置基準」を含む「警備業務検定」の記事については、「警備業務検定」の概要を参照ください。

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