警備業の警戒杖
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 08:07 UTC 版)
警備業でも、近年は条件付きながら、法令により、盾とともに警戒杖(けいかいじょう)という名称の警杖を装備することができるようになった(以前は警備業界でいう「警戒棒」つまり警棒)しか認められていなかった)。神道夢想流の椎谷光男師範が全国警備業協会に指導しており、警視庁系の杖である。形状は円棒であって、130センチメートル690グラム以下に制限されている。部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合は、警戒杖を携帯することはできない。 ひとたびテロ行為が行われた場合に多数の者の生命・身体・財産・生活等に著しい被害や支障が生じる虞がある重要施設警備業務(空港、原子力関係施設、鉄道施設、航空関係各施設、石油関係施設、電力関係施設、ガス関係施設、水道関係施設、火薬製造貯蔵施設、毒劇物製造貯蔵施設、その他これらに準ずる施設)、貴重品運搬警備業務、核燃料物質等危険物運搬警備業務、機械警備業務のうち非常発報現場に緊急出動する機動隊員等の各種警備業務で活用されている。 杖の警備操法は群集規制の用途に供し、雑踏事故を防止して、祭事等の多数の人が往来する場所の安全・安心に資するものであるが、現在のところ雑踏警備業務では杖が活用されていない。
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