日本の警備員と警棒とは? わかりやすく解説

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日本の警備員と警棒

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 06:00 UTC 版)

警棒」の記事における「日本の警備員と警棒」の解説

警備員用い警棒についても、他の護身用具と共に見直しなされた結果前述通達により「長さ30センチメートル90センチメートル以下、その長さに応じて定められ重さ10センチごとに最大重量定められている。最大460グラム)以下の円棒で、鋭利な部分がない物」に規格変更された。 現在の日本の警備業の業界用語では「警棒」のことを「警戒棒」(けいかいぼう)と呼んでいる。 警備員が使う場合 現在の日本の警備員は、法律上いかなる権限有していないため、警戒棒警戒杖使用正当防衛または緊急避難成立する場合限られるまた、その携帯については、警備業法第17条規定に基づき都道府県公安委員会規則制限禁止なされている。 これをわかりやすく言えば機械警備施設警備現金輸送身辺警護などに従事する場合には、その業務上使用す機会遭遇する可能性が高いことから携帯許されるのに対し交通誘導雑踏警備従事する場合には、使用する機会はなく、その必要性極めて低いことから携帯してならないということである。

※この「日本の警備員と警棒」の解説は、「警棒」の解説の一部です。
「日本の警備員と警棒」を含む「警棒」の記事については、「警棒」の概要を参照ください。

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