日本の警備員と警棒
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 06:00 UTC 版)
警備員が用いる警棒についても、他の護身用具と共に見直しがなされた結果、前述の通達により「長さ30センチメートル超90センチメートル以下、その長さに応じて定められた重さ(10センチごとに最大重量が定められている。最大で460グラム)以下の円棒で、鋭利な部分がない物」に規格が変更された。 現在の日本の警備業の業界用語では「警棒」のことを「警戒棒」(けいかいぼう)と呼んでいる。 警備員が使う場合 現在の日本の警備員は、法律上いかなる権限も有していないため、警戒棒・警戒杖の使用は正当防衛または緊急避難が成立する場合に限られる。また、その携帯については、警備業法第17条の規定に基づき、都道府県公安委員会規則で制限や禁止がなされている。 これをわかりやすく言えば、機械警備・施設警備・現金輸送・身辺警護などに従事する場合には、その業務上使用する機会に遭遇する可能性が高いことから携帯が許されるのに対し、交通誘導や雑踏警備に従事する場合には、使用する機会はなく、その必要性も極めて低いことから携帯してはならないということである。
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