日本の警察による分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 01:35 UTC 版)
日本では、異状死体は警察機関に一元的に集められ、交通事故によるものは交通課が、それ以外は概ね刑事課が情報を取り扱う。刑事課は犯罪の嫌疑の有無の観点から死体の代行検視を行い、異状死体を犯罪死体、変死体、非犯罪死体の3種に分類する。 死自然死(老衰死、通常の病死など) 変死の疑いのある死体(自然死か不自然死か不明の死体で、不自然死の疑いがあり、かつ犯罪によるものかどうか不明なもの) 不自然死犯罪死(殺人、過失致死など) 変死者(犯罪による死亡ではないかという疑いのあるもの) 非犯罪死(水泳中の溺死、衆人環視の中での飛び降り自殺、落雷による感電死など) — 司法研修所検察教官室編『検察講義案 平成15年版』法曹会,2004.p.22.、中根憲一『我が国の検死制度―現状と課題―』 このようなスクリーニングは、「異状死体」の用語が規定されていた従前の旧犯罪捜査規範(昭和25年国家公安委員会規則第4号)に基づく取り扱いであったが、現在の犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)で「異状死体」の用語が削除され、根拠規定がなくなって以降も各公安委員会・警察では慣例となって残っており、鳥取県・鳥取県警察などでは「変死体等措置要綱の制定」に関する例規通達の書面において見ることができる。
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