ベロタクシーと日本の法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 20:52 UTC 版)
「ベロタクシー」の記事における「ベロタクシーと日本の法令」の解説
道路交通法 ベロタクシーの車両は道路交通法上は自転車、つまり軽車両にあたり、運行時には道路の左側端を走行することになる。また、交差点で右折する際は二段階右折を行う。 多くの一方通行においては補助標識に「自転車を除く」などと示されているが、規制標識における自転車とは道路交通法における普通自転車の事であり、幼児用座席を除く運転者席以外の乗車装置を備えているベロタクシー車両はその基準外であるため、一方通行路の逆進通行は禁じられている。 道路交通法施行細則 道路交通法第2条第1項第11号の2に基づく道路交通法施行細則第1条の3の規定により、電動アシスト自転車の法的基準が決められている。日本で走行するベロタクシー車両はすべてこの基準に適合するようにセッティングされている。 都道府県公安委員会規則 道路交通法第57条第2項は、「公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。」と規定しており、これに基づき都道府県公安委員会によって定められる都道府県公安委員会規則により、ベロタクシーの運行が阻まれている地区も少なくない。問題になってくるのは「自転車の乗車人員」に関連した項目で、「自転車」や「二輪又は三輪の自転車」においては運転者以外の乗車(小児を除く)の例外や特例を認めていない県が多く、その場合は人を乗せて走行をすることができない(運転者のみの走行は可)。粘り強い交渉により改正された都道府県(京都府、長野県、愛知県、福島県、神奈川県、滋賀県、千葉県、三重県))もあるが、「交通渋滞を引き起こす」「事故が起きる」などの運行に対する先入観から公安委員会の理解を得られないケースも多い。 また認められている都道府県においても「他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、一人又は二人の者をその乗車装置に応じて乗車させているとき。」と有償事業でしか使用を認めていないのが殆んどである。京都府では京都府道路交通規則第9条及びこれに基づく2輪又は3輪の自転車による軽車両等運送事業に関する道路の指定(京都府公安委員会告示第71号)の規定により、ベロタクシーの運行許可地域が限定されていたが、平成19年3月23日公安委員会規則第6号による改正の施行に伴い2007年4月1日から制限が解除され、府内全域で運行が可能になった。 公安委員会規則によって一般道でベロタクシーへの運転者以外の乗車ができない県岩手県、山形県、栃木県、茨城県、埼玉県、山梨県、富山県、島根県、山口県、香川県、高知県、佐賀県 栃木県は指定された道路、佐賀県は交通が頻繁でない道路を一人に限り可 道路運送車両法 道路運送車両法においてベロタクシーが関係するのは、定義を除けば第45条の軽車両は、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないの項目のみである。第45条に基づく省令である道路運送車両の保安基準第68条から第73条の規定により車両の大きさ、タイヤの接地圧、制動装置、座席の寸法、警音器の装備などの基準が定められている。車両の登録、法定検査(車検)については求められていない。ベロタクシー車両はすべてこの基準に適合している。 なお、道路運送法(タクシー事業、バス事業等の運営に関する法律)は軽車両を用いた事業については適用外である。
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