危険負担の問題とは? わかりやすく解説

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危険負担の問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 06:43 UTC 版)

請負」の記事における「危険負担の問題」の解説

不可抗力より目的物が滅失毀損した場合には危険負担の問題となる。 仕事完成前段階における目的物滅失毀損による履行不能場合請負人仕事完成義務消滅し原則として報酬請求権行使しえないほか費用償還請求権有しない(536条1項)。注文者帰責事由がある場合には、請負人報酬請求権失わないが、完成までに必要とされた費用等を注文者償還しなければならない(536条2項最判52・222民集31巻1号79頁)。 仕事完成後から引渡前の段階において、当事者いずれの責めにも帰すことができない事由より目的物滅失毀損生じて履行不能となった場合については、536条1項適用説と534条適用説があった。しかし、2017年改正で534条は削除された。 建設業においては、「危険負担」という概念そのものが、民法上の危険負担とは異な概念として捉えられている。すなわち「土建請負契約にいう危険負担とは、工事の『受渡』にいたる間に請負人工事において被った損害なかんずく不可抗力による損害)を、請負人又は注文者のいずれが負担すべきかという問題であって、必ずしも - いや、むしろほとんどすべての場合には - 請負人履行不能に関するものではなくして、請負人履行費用の負担に関するのである」というのが、建設業における「危険負担」の認識である。各種建設請負約款においては危険負担について民法とは異な定め設けている。

※この「危険負担の問題」の解説は、「請負」の解説の一部です。
「危険負担の問題」を含む「請負」の記事については、「請負」の概要を参照ください。

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