仕事完成義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/14 23:00 UTC 版)
請負は仕事の完成を内容とするものであるから請負人は仕事完成義務を負う(632条)。ただ、請負の場合には完成すべき時期までに仕事が完成しさえすれば、自己が労務に服さなくとも債務は履行されたことになる。したがって、請負人は特約のない限り自由に履行補助者や下請負人を用いて仕事の完成にあたらせることができる(下請負契約)。ただし、講演や演奏など請負人の個性に重きが置かれ本人でなければならない場合には履行補助者や下請負人を用いることはできない。 仕事に着手すべき時期及び仕事を完成させるべき時期は契約内容により定められる。請負人が仕事に着手しない場合や契約で定められた時期に完成しない場合には、541条により注文者は契約を解除しうる。また、請負人に責めを帰すべき事由によって契約で定められた時期までの完成が不能となることが明らかな場合には、完成時期が到来しなくとも543条により直ちに解除しうる(大判大15・11・25民集5巻703頁)。
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