仕事完成義務とは? わかりやすく解説

仕事完成義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/14 23:00 UTC 版)

請負」の記事における「仕事完成義務」の解説

請負仕事完成内容とするものであるから請負人は仕事完成義務を負う(632条)。ただ、請負場合には完成すべき時期までに仕事完成しえすれば自己労務に服さなくとも債務履行されたことになる。したがって請負人特約のない限り自由に履行補助者下請負人を用いて仕事完成にあたらせることができる(下請負契約)。ただし、講演演奏など請負人個性重き置かれ本人なければならない場合には履行補助者下請負人を用いることはできない仕事着手すべき時期及び仕事完成させるべき時期契約内容により定められる請負人仕事着手しない場合契約定められ時期完成しない場合には、541条により注文者契約解除しうる。また、請負人責め帰すべき事由によって契約定められ時期までの完成不能となることが明らかな場合には、完成時期が到来しなくとも543条により直ち解除しうる(大判1511・25民集5巻703頁)。

※この「仕事完成義務」の解説は、「請負」の解説の一部です。
「仕事完成義務」を含む「請負」の記事については、「請負」の概要を参照ください。

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