下請負契約とは? わかりやすく解説

下請負契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/14 23:00 UTC 版)

請負」の記事における「下請負契約」の解説

請負においては契約上の完成すべき時期までに内容となる仕事完成しえすれば債務履行されたことになることから、仕事内容請負人による労務なければならない場合講演演奏など)や特約のある場合でない限り請負人自由に第三者履行補助者下請負人(履行代行者)として用いて仕事完成にあたらせることができる。 請負において請負人仕事完成させるために第三者仕事請け負わせることを下請負といい、その第三者下請負人(下請け)、仕事完成のために下請負人を用いる者を元請負人元請け)という。また、下請負契約の請負人がさらに第三者仕事完成請け負わせる場合孫請け)もある。下請会社との関係は実質的にみて契約内容売買や製作物供給契約である場合もあり、また、孫請け場合には材料供給指揮監督の点から雇用契約に近い性質をもつ場合もあるとされる。なお、下請人保護を図る必要から、建設業における下請負契約(下請契約)は建設業法において一定の制約を受ける(建設業法1622・23条)。また、1958年昭和33年)に下請代金支払遅延等防止法制定されている。 請負人元請負人)は履行補助者下請負人の故意過失行為に対して責任を負う。 下請負契約はもとの請負契約とは別個独立した関係にあり、注文者下請負人との間には直接法律関係はなく、下請負契約ともとの請負契約とは互いに影響与えるものではない(大判41・511民録14輯558頁)。もとの請負契約において下請負禁止特約がある場合にも、下請負契約は当然に無効とならず、この場合には請負人特約違反責任を負うことになる(大判45・316民録18255頁)。

※この「下請負契約」の解説は、「請負」の解説の一部です。
「下請負契約」を含む「請負」の記事については、「請負」の概要を参照ください。

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