下請負人に外注する場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 14:43 UTC 版)
「主任技術者」の記事における「下請負人に外注する場合」の解説
上記の建設業法第26条の2の第1項叉は第2項に該当する専門工事を、下請負人に外注する場合は、施工に必要な種類の建設業の許可を有する業者を選択しなければならない。 なお、土木工事業及び建築工事業の建設業の許可は、複数の専門工事を総合的な指導・調整等が必要な建設工事を対象にしたものや工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものを指しているものであって、土木工作物叉は建築物の施工に関して何でもできる万能な許可ではないため、請負った工事の施工に必要な種類の建設業の許可を有していない場合は、無許可業者と同じ扱いとなる。 公共工事の発注において、専門工事を一式工事としての発注する事例があるが、これは誤りであり、参考にしてはならない。
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