専門技術者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 14:43 UTC 版)
建設業法第26条の2第1項及び第2項は、請負った建設工事に含まれる専門工事を施工する建設業許可業者に対して、当該専門工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者の資格を有する者の配置を義務付けたものである。 請負った建設工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合(建設業法第26条の2第1項) 土木一式工事又は建築一式工事を請負った者が、この内訳となる専門工事(500万円未満の建設工事を除く。)の施工を、下請負人に外注することなく自社の労働者によって施工するときは、当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者の資格を有する技術者を配置する。 一式工事の内訳にあたる専門工事の例住宅建築工事(建築一式工事)を施工する場合における大工工事、屋根工事、内装仕上工事、電気工事、管工事、建具工事など。) 請負った建設工事が土木一式工事叉は建築一式工事以外の専門工事である場合(建設業法第26条の2第2項) 土木一式工事、建築一式工事以外の専門工事を請負った建設業許可業者が、請け負った工事に附帯する他の種類の専門工事(500万円未満の建設工事を除く。)の施工を、下請負人に外注することなく自社の労働者によって施工するときは、当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者の資格を有する技術者を配置する。 附帯工事の例(主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事)管工事の施工に伴って必要を生じた熱絶縁工事 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事 附帯工事の例(主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事)建築物の改修等の場合の電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事 建具工事の施工に伴って必要を生じたコンクリート工事、左官工事 下請負人に外注する場合 上記の建設業法第26条の2の第1項叉は第2項に該当する専門工事を、下請負人に外注する場合は、施工に必要な種類の建設業の許可を有する業者を選択しなければならない。 なお、土木工事業及び建築工事業の建設業の許可は、複数の専門工事を総合的な指導・調整等が必要な建設工事を対象にしたものや工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものを指しているものであって、土木工作物叉は建築物の施工に関して何でもできる万能な許可ではないため、請負った工事の施工に必要な種類の建設業の許可を有していない場合は、無許可業者と同じ扱いとなる。 公共工事の発注において、専門工事を一式工事としての発注する事例があるが、これは誤りであり、参考にしてはならない。
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