建築工事業(木造建築工事業を除く)
分類 | 日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > 建設業 > 総合工事業 > 建築工事業(木造建築工事業を除く) > 建築工事業(木造建築工事業を除く) |
説明 | 主として木造建築物のみでなく,鉄骨鉄筋コンクリート造建築物,鉄筋コンクリート造建築物,無筋コンクリート造建築物,鉄骨造建築物,組立鉄筋コンクリート造建築物,コンクリートブロック造建築物,プレハブリケーション建築物(ユニット住宅を含む),石造建築物又はれんが造建築物を完成する事業所をいう。 |
事例 | 建築工事請負業;鉄骨造建築工事請負業;組立鉄筋コンクリート造建築工事業;コンクリートブロック造建築工事業;プレハブリケーション建築工事業 |
建築工事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/21 07:18 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動建築工事業(けんちくこうじぎょう、建築一式工事業)とは、 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事業。
建設業としての営業内容は建築確認を必要とする建築工事(新築工事、増築工事、改築工事等)を遂行する。
建設業法では一式工事を2つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて社会通念上独立した使用目的がある「建築物」を作る場合としている。しかしながら、2つ以上の専門工事が組み合わさっていなくとも、工事の規模や複雑性等の観点から総合的な企画・指導・調整を必要とし、各個別の専門工事として施工することが困難であると認められる場合も一式工事に該当するとしている。
関連項目
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