指定建設業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 03:00 UTC 版)
上記の業種一覧で青地の(指定)とした7業種、すなわち、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業の業種の特定建設業の許可を受けようとするときは、2.の専任技術者は実務経験では認められず、一定の国家資格(1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士などの資格)を所持、又は大臣特別認定者である必要となる。
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