指定手続の概要とは? わかりやすく解説

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指定手続の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 03:08 UTC 版)

重要文化財」の記事における「指定手続の概要」の解説

重要文化財指定候補物件については文化庁事前調査行い文部科学大臣文化審議会指定すべき物件について諮問する。文化審議会文化財分科会による審議議決経て文化審議会文部科学大臣対し重要文化財指定するよう答申を行う。文部科学大臣はこれを受けて指定物件の名称、所有者等を官報告示するとともに当該重要文化財所有者には指定書を交付する文化財保護法27条、28条、153条)。法的には、文部科学大臣によって指定事実官報告示された日から重要文化財指定効力発する。なお、指定は「国宝及び重要文化財指定基準」に基づいて行われる

※この「指定手続の概要」の解説は、「重要文化財」の解説の一部です。
「指定手続の概要」を含む「重要文化財」の記事については、「重要文化財」の概要を参照ください。

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