遺族らの運動
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 13:49 UTC 版)
「鹿沼市クレーン車暴走事故」の記事における「遺族らの運動」の解説
男がてんかんの持病を有しているのにもかかわらず、それを申告せず運転を続けた結果、今回の事故に至ったとして遺族は「持病を有し、それを申告せず免許を取得、更新した場合の事故」に危険運転致死傷罪を適用すること、てんかん患者が病気を隠して不正に免許を取得できないようにすることを求める署名を法務省に提出した。 その後法務省は危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪の中間罪の法案を公表した。これには遺族が望んでいる持病を有する状態での運転で生じた事故を適用条件に入れているが、遺族らは、中間の罪が新設されたことにより逆に危険運転致死傷罪の適用が見送られるケースが増える可能性を指摘する声もあった。 2014年5月20日には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)が施行され、自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合に、危険運転致死傷として被害者死亡の場合で1年以上20年以下の有期懲役に問えるようになった。
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