交通違反の一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/19 10:38 UTC 版)
交通違反の一覧(こうつういはんのいちらん)は、日本における交通違反および反則金の一覧を表であらわす。
- ^ この表中の行為で救護義務違反を伴う場合は一律10年間となる。
- ^ a b 事故の程度による。
- ^ 過労、病気または薬物運転。
- ^ 赤色の灯火または黄色の灯火に対する違反。なお、青色(もしくは黄色)の灯火の矢印に関する違反は、赤色信号に対する違反に属する。
- ^ 赤色または黄色の灯火の点滅に関する違反。(実質、赤色の灯火の点滅に限られる)
- ^ 違法な歩道等(路側帯含む)通行、歩道等横断時の直前一時不停止、右側通行(対面通行における逆走)、追越しのための右側部分はみ出し通行禁止違反など。
- ^ 優先道路もしくは広路通行車両等の進行妨害、または交差道路が優先道路もしくは広路である場合に交差点に入る直前での不徐行
- ^ 環内車両の進行妨害、または環内に入る直前での不徐行。
- ^ 環状交差点の通行方法違反(環内逆走など)、または環内での不徐行。
- ^ 左方から進行してくる車両もしくは左右から進行してくる路面電車の進行妨害(優先道路または交通整理が行われている交差点を除く)、または右折する車両の直進・左折車両に対する進行妨害。
- ^ 特に飲酒運転などの重大違反を犯した場合は即座に「懲戒解雇」となる。事故加害および違反社員の上司も管理監督責任を問われ、戒告・減給などの懲戒処分を科されることもある。社員が事故や違反を犯した事実を報告せず隠した場合は処分がさらに重くなる。
- ^ https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html
- ^ 運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則(平成十四年四月二十六日国家公安委員会規則第十四号)
- ^ 犯罪統計細則。
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