特定違反行為による交通事故等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/28 15:55 UTC 版)
「交通違反の一覧」の記事における「特定違反行為による交通事故等」の解説
特定違反行為による交通事故等 (基礎点数) 特定違反行為点数欠格期間備考運転殺人 62 8年 故意に人を轢き殺すなど。 運転傷害 治療期間3ヶ月以上又は後遺障害 55 7年 故意に人を轢いて負傷させるなど。 運転傷害 治療期間30日以上 51 6年 運転傷害 治療期間15日以上 48 5年 運転傷害 治療期間15日未満 45 5年 運転傷害(建造物損壊) 45 5年 危険運転致死 62 8年 危険運転致傷 治療期間3ヶ月以上又は後遺障害 55 7年 危険運転致傷 治療期間30日以上 51 6年 危険運転致傷 治療期間15日以上 48 5年 危険運転致傷 治療期間15日未満 45 5年 故意道路外致死 8年 故意道路外致傷 治療期間3ヶ月以上又は後遺障害 7年 故意道路外致傷 治療期間30日以上 6年 故意道路外致傷 治療期間15日以上 5年 故意道路外致傷 治療期間15日未満 5年 酒酔い運転 35 3年 - 7年 交通事故に係る付加点数が加算される。 麻薬等運転 35 3年 - 7年 交通事故に係る付加点数が加算される。 救護義務違反 35 3年 (表中凡例) 「運転殺人」には故意に建造物を損壊させて人を死亡させた場合を含む。 「故意道路外致死傷」とは、道路外致死傷(道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従って用いることにより人を死傷させる行為)で故意によるもの、又は「危険運転致死傷」に相当する行為。 「欠格期間」は上の表中の行為で救護義務違反を伴う場合は一律10年間となる。 「欠格期間」とは行為により運転免許の行政処分(免許取消)を受けてから、再び免許の取得が可能になるまでの期間。
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