特定都区市内等における折返し乗車等の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 10:06 UTC 版)
「区間外乗車」の記事における「特定都区市内等における折返し乗車等の特例」の解説
旅程第150条では、特定都区市内発着又は東京山手線内発着となる普通乗車券を所持する旅客が列車に乗り継ぐため、同区間内の一部が復乗となる場合は、当該区間の区間外乗車をすることができる。例:「岡山駅から東京都区内まで(新幹線経由)」の普通乗車券で、岡山駅から東京駅まで新幹線に乗車し、東京駅から有楽町駅まで普通列車に乗車する場合、本特例が適用される(東京駅・有楽町駅間は東海道本線を折返し乗車することになるが、同区間を区間外乗車することは可能)。 同条2項では、大阪市内発着の乗車券で、塚本駅・加島駅間(尼崎駅経由)および加美駅・新加美駅間(久宝寺駅経由)を区間外乗車できることが定められている。なお、大阪市内発着の乗車券と同様の現象が考えられる横浜市内発着の乗車券では、戸塚駅・本郷台駅間(大船駅経由)を区間外乗車することはできない。 2019年11月30日からは、横浜市内発着の乗車券で、鶴見駅・武蔵小杉駅間を区間外乗車できることが定められている。
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