特定金銭債権とは? わかりやすく解説

特定金銭債権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/22 07:02 UTC 版)

債権回収会社」の記事における「特定金銭債権」の解説

債権管理回収業に関する特別措置法2条1項次のように規定する一 次掲げる者が有する貸付債権預金保険法2条1項規定する金融機関農林中央金庫政府関係金融機関独立行政法人中小企業基盤整備機構農業協同組合法101項3号事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会水産業協同組合法111項4号事業を行う漁業協同組合及び同法871項4号事業を行う漁業協同組合連合会水産業協同組合法931項2号事業を行う水産加工業協同組合及び同法971項2号事業を行う水産加工業協同組合連合会保険会社貸金業の規制等に関する法律2条2項規定する貸金業者 ヌ イからリまでに掲げる者に類する者として政令定めるもの 二 前号掲げる者が有していた貸付債権 三 前2号掲げ貸付債権係る担保権目的となっている金銭債権機械類その他の物品使用させる契約であってその使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)が1年超えるものであり、かつ、使用期間開始の日(以下この号において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間経過した当事者一方又は双方がいつでも解約申入れをすることができる旨の定めがないものに基づいて当該物品使用させることの対価としての金銭支払目的とする金銭債権 五 それと引換えに、又はそれを提示して特定の販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下この号及び次号において「販売業者等」という。)から商品購入し、又は役務の提供を受けることができる証票その他の物(以下この号及び次号において「証票等」という。)をこれにより商品購入し、又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者」という。)に交付し当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示して販売業者等から商品購入し、又は役務の提供を受ける場合において、その代金又は役務対価相当する金額当該販売業者等に交付し当該利用者から当該金額又はあらかじめ定められ時期ごとにその代金若しくは役務対価相当する金額合計額を基礎してあらかじめ定められ方法により算定し得た金額受領することを約する契約基づいて当該利用者対し生ず金銭債権証票等を利用することなく販売業者が行購入者又は役務の提供を受ける者(以下この号において「購入者等」という。)への商品の販売又は役務の提供を条件として、その代金又は役務対価全部又は一部相当する金額当該販売業者等に交付し当該購入者等から当該金額受領することを約する契約基づいて当該購入者等に対し生ず金銭債権 七 それと引換えに、又はそれを提示して商品購入し、又は役務の提供を受けることができる証票その他の物をこれにより商品購入し、又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者」という。)に交付し、その証票その他の物と引換えに、又はその提示受けて当該利用者商品販売し、又は役務提供する場合において、その代金若しくは役務対価又はあらかじめ定められ時期ごとにその代金若しくは役務対価合計額を基礎してあらかじめ定められ方法により算定し得た金額受領することを約する契約基づいて当該利用者対し生ず金銭債権 七の二 それと引換えに、又はそれを提示して商品購入することができる証票その他の物を利用することなく購入者から代金6月上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領することを条件として機械類販売する契約(以下この号において「機械類販売契約」という。)又は購入者から代金2月上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領することを条件として割賦販売法昭和36年法律159号)第2条第4項に規定する指定商品販売する契約機械類販売契約を除く。)に基づいて当該購入者対し生ず金銭債権資産の流動化に関する法律平成10年法律105号)第2条第1項規定する特定資産(以下「資産流動化法規定する特定資産」という。)である金銭債権削除金銭債権であって、これを信託する信託受益権資産流動化法規定する特定資産であるもの 十一 資産流動化法規定する特定資産管理及び処分により生ず金銭債権資産の流動化に関する法律第2条第3項規定する特定目的会社又は同条第16項に規定する受託信託会社等が有するものに限る。) 十二 一連の行為として、次のイからホまでに掲げ資金調達の方法により得られる金銭をもって資産取得し当該資産管理及び処分により得られる金銭をもってそれぞれ当該イからホまでに定め行為専ら行うことを目的とする株式会社又は外国会社有する当該資産(以下「流動化資産」という。)である金銭債権証券取引法昭和23年法律25号)第2条第1項第4号掲げ有価証券又は同項第9号掲げ有価証券のうち同項第4号掲げ有価証券性質有する有価証券(同条第2項規定により同号 に掲げ有価証券又は同条第1項第9号掲げ有価証券のうち同項第4号掲げ有価証券性質有する有価証券みなされる権利を含む。)の発行 その債務履行証券取引法第2条第1項第8号掲げ有価証券又は同項第9号掲げ有価証券のうち同項第8号掲げ有価証券性質有する有価証券(同条第2項規定により同号に掲げ有価証券又は同条第1項第9号掲げ有価証券のうち同項第8号掲げ有価証券性質有する有価証券みなされる権利を含む。)の発行 その債務履行資金借入れ その債務履行証券取引法第2条第1項第6号掲げ有価証券又は同項第9号掲げ有価証券のうち同項第6号掲げ有価証券性質有する有価証券(同条第2項規定により同号に掲げ有価証券又は同条第1項第9号掲げ有価証券のうち同項第6号掲げ有価証券性質有する有価証券みなされる権利を含む。)の発行 利益配当及び消却のための取得又は残余財産分配商法明治32年法律48号)第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資受入れ 利益分配又は出資価額若しくは残額返還 十三 金銭債権であって、これを信託する信託受益権流動化資産であるもの 十四 流動化資産管理及び処分により生ず金銭債権第12号掲げ株式会社又は外国会社有するものに限る。) 十五 第1号掲げる者であって商業工業サービス業その他の事業を行う者から金銭債権買い取ることを業として行うものが有する金銭債権(その業として買い取ったものに限る。) 十六 破産手続開始の決定再生手続開始決定更生手続開始決定特別清算開始命令又は外国倒産処理手続承認決定(以下「手続開始決定」という。)を受けた者(当該手続開始決定係る破産手続再生手続更生手続特別清算手続又は承認援助手続終了している者を除く。次号において同じ。)が有する金銭債権 十七 手続開始決定受けた者が譲渡した金銭債権 十八 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律平成11年法律158号)第2条第1項規定する特定債務者が同条第3項規定する特定調停成立した日又は当該特定調停係る事件関し裁判所がする民事調停法昭和26年法律222号)第17条決定確定した日に有していた金銭債権 十九 手形交換所による取引停止処分受けた者がその処分受けた日に有していた金銭債権 二十各号掲げ金銭債権担保する保証契約に基づく債権 二十信用保証協会その他政令定める者が前号掲げ債権係る債務履行した場合取得する求償権 二十二各号掲げ金銭債権類し又は密接に関連するものとして政令定めるもの

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特定金銭債権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/19 14:14 UTC 版)

債権管理回収業に関する特別措置法」の記事における「特定金銭債権」の解説

不良債権の処理を迅速に進めるという立法趣旨から、サービサー取り扱うことができるとされている債権(特定金銭債権)は一定の範囲限定されている。具体的に以下の通りである(2条1項各号)。 金融機関等有する貸付債権2条1項1号):ここでいう金融機関等」には、銀行信金農協漁協保険会社貸金業者などが含まれる貸金業者含まれたのは平成13年改正によってであるが、これによりキャッシング債権も特定金銭債権に含まれることとなった金融機関等有していた貸付債権2条1項2号):転々譲渡過程一時的に金融機関帰属していた債権をいう。 1.2.の貸付債権関わる担保権目的となっている金銭債権2条1項3号):「担保権」とは質権譲渡担保などの物的担保をいう。 一定のリース・クレジット債権2条1項4号ないし7号の2):たとえば、クレジットカード利用する割賦購入斡旋契約に基づく債権これにあたる資産流動化法2条1項規定する特定資産である金銭債権2条1項8号):資産流動化証券化スキームに基づく金銭債権をいう。 金銭債権であって、これを信託する信託受益権資産流動化法規定する特定資産であるもの(2条1項10号):金銭債権信託譲渡し信託受益権特定目的会社譲渡し流動化証券化するスキームにおける、当該金銭債権をいう。 特定資産管理処分により生ず金銭債権特定目的会社又は受託信託会社等が有するものに限る)(2条1項11号):例えば、特定目的会社保有する賃貸マンション証券化された場合に、その賃貸マンション賃料収入をいう。 SPV特定目的会社)が流動化資産として有する金銭債権2条1項12号):資産流動化法上の特定目的会社ではなくSPV利用する場合も、特定目的会社利用する場合準じて扱えるようにしたものである。 金銭債権であって、これを信託する信託受益権流動化資産であるもの(2条1項13号):2項1項10号規定SPVにも適用できるようにしたものである。 流動化資産管理処分により生ず金銭債権SPV有するものに限る)(2条1項14号):2項1項11号規定SPVにも適用できるようにしたものである。 ファクタリング業者業として事業者から買い取った金銭債権2条1項15号):ファクタリング業者事業者から売掛債権買い取ることにより資金供給する機能担っているので、立法趣旨適うものとして特定金銭債権に加えられた。なお、ファクタリング業者売掛債権保証を行うことも多いが、この保証債務履行による求償権は特定金銭債権に含まれない倒産手続中の者が有する金銭債権2条1項16号):破綻した企業保有している金銭債権については換価処分必要になるが、これが遅延することは社会経済全体にとって不利益である。このような金銭債権サービサー回収することは、不良債権迅速処理という立法趣旨にも適うのであるため、特定金銭債権に加えられた。 倒産手続中の者が第三者譲渡した金銭債権2条1項17号特定調停法規定する特定債務者特定調停成立日又は裁判所調停に変わる決定確定日に有していた金銭債権2条1項18号):特定調停手続経済的に破綻するおそれのある者の更生目的とした手続であることから、立法趣旨適うものとして特定金銭債権に加えられた。特定調停手続では破産会社更生民事再生とは異なり裁判所による手続開始決定というプロセス経ないことから、特定調停成立日を基準日とすることとされた。 手形交換所による取引停止処分受けた者がその処分受けた日に有していた金銭債権2条1項19号):手形交換所による取引停止処分経済的な破綻意味するため、破綻処理迅速化という立法趣旨適うものとして特定金銭債権に加えられた。 1.から15.までの債権担保する保証契約に基づく保証債権2条1項20号信用保証協会等が16.の債務履行した場合取得する求償権2条1項21号1.から17.までの金銭債権類し又は密接に関連するものとして政令定めるもの 特定金銭債権にあたらないものとして、一般的な売掛代金債権請負代金債権などが挙げられる。これらは流動化対象資産2条1項8号12号になっていたり、ファクタリング業者買い取ったものであったり(2条1項15号)、倒産手続中の者が保有している場合2条1項16号)にあたらない限り、特定金銭債権にはならないまた、貸付債権2条1項1号)については、主体限定されており、例え貸金業者でない個人貸し付けた貸金債権などはこれにあたらないことになる。

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特定金銭債権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/12 00:10 UTC 版)

金銭債権」の記事における「特定金銭債権」の解説

特定金銭債権とは、金銭給付目的とする債権ではあるが当事者間目的物特定されている場合債権である。例え債権者金銭種類指定するではなく、「陳列棚のこの記念硬貨」などと目的物特定して売買する場合である。特定金銭債権は特定物債権一種である。

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