特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律
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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 特定調停法 |
法令番号 | 平成11年法律第158号 |
提出区分 | 議法 |
種類 | 民事訴訟法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1999年12月13日 |
公布 | 1999年12月17日 |
施行 | 2000年2月17日 |
所管 | 法務省 |
主な内容 | 金銭債務に係る利害関係の調整について |
関連法令 | 民事調停法など |
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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(とくていさいむなどのちょうせいのそくしんのたんめのとくていちょうていにかんするほうりつ、平成11年12月17日法律第158号)は、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、特定調停の手続を定めることにより、このような債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することに関する法律で、民事調停法に対する特別法である。
構成
24条の条文と附則からなっている。
関連項目
固有名詞の分類
日本の法律 |
民事再生法 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 半導体集積回路の回路配置に関する法律 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 |
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