特定防衛施設調整交付金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 20:01 UTC 版)
「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」の記事における「特定防衛施設調整交付金」の解説
第9条で規定されている。直接的な障害防止のための助成ではなく、周辺自治体が実施する公共施設の整備に際して、特に配慮すると認められる場合にはその施設を「特定防衛施設」と認定し、その施設の在る自治体を「特定防衛施設関連市町村」として、指定し、国が交付金を交付できる。具体的には下記のような条件でスタートした。 ターボジェット発動機を有する航空機が離着陸する飛行場 砲撃や射爆撃が行われる演習場 港湾 その他政令で定める施設 交付対象の施設としては、交通施設、通信施設(有線、無線等の防災放送)、スポーツ施設(体育館等)、レクリエーション施設、環境衛生施設(ゴミ処理施設等)、教育文化施設(図書館等)、医療施設、社会福祉施設、消防施設、産業の振興に寄与する施設(市場等)などが挙げられている。 なお、本法制定前より交付している基地交付金、調整交付金は関係市町村への財政補給を名目としており、本交付金とは異なる。
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