特定陸上移動中継局とは? わかりやすく解説

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特定陸上移動中継局

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 14:24 UTC 版)

陸上移動中継局」の記事における「特定陸上移動中継局」の解説

定義は、上記電波法施行規則33第6号(2)にあるもので、電気通信事業者なければ開設できない無線従事者不要な無線局である。

※この「特定陸上移動中継局」の解説は、「陸上移動中継局」の解説の一部です。
「特定陸上移動中継局」を含む「陸上移動中継局」の記事については、「陸上移動中継局」の概要を参照ください。

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