特定陸上移動中継局
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 14:24 UTC 版)
「陸上移動中継局」の記事における「特定陸上移動中継局」の解説
定義は、上記の電波法施行規則第33条第6号(2)にあるもので、電気通信事業者でなければ開設できない、無線従事者が不要な無線局である。
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