特定離島港湾施設の整備
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/30 15:10 UTC 版)
「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」の記事における「特定離島港湾施設の整備」の解説
EEZの設定や資源開発に関係する離島を、政令で「特定離島」に指定し、国が護岸工事等の港湾施設の建設、管理等を行うと定めている。「特定離島」については、平成22年政令第157号により、南鳥島及び沖ノ鳥島が指定されている。 特定離島港湾施設のある港湾のうち、国土交通大臣が公告した水域において、水域の占用等をしようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない(第9条)。また、当該水域内において、船舶等の廃棄や放置は禁じられている(第10条)。これらに違反した者に対し、国土交通大臣は、工作物等の撤去や原状回復を命ずることができる(第11条)。
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