特定遊興飲食店営業とは? わかりやすく解説

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とくていゆうきょういんしょくてん‐えいぎょう〔トクテイイウキヨウインシヨクテンエイゲフ〕【特定遊興飲食店営業】

読み方:とくていゆうきょういんしょくてんえいぎょう

深夜に、客に遊興をさせながら、酒類提供する飲食店を営むこと。午前0時から午前6時までの時間帯営業している店で、客を接待せず、店内照度10ルクス以下にしないことが条件平成272015)年の風営法改正に伴い風俗営業から除外された。深夜まで営業するダンスホール・ライブハウス・スポーツバーなどがこれにあたる


特定遊興飲食店営業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/11 04:54 UTC 版)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の記事における「特定遊興飲食店営業」の解説

2015年平成27年法改正制定店舗所在地各都道府県公安委員会許可を受け営業事業者地域住民警察などで設立する風俗環境保全協議会」の設置義務づけられた。 ナイトクラブ・ディスコその他の設備設けて深夜に客に遊興をさせ、酒類提供する営業のうち、風俗営業でないものが対象となる。上映前の映画館相当する照度10ルクス以下の店は、低照度飲食店として風俗営業対象となり、特定遊興飲食店営業ではない。旧風第3号営業ダンス飲食店66平方メートル以下の営業禁止)の規制撤廃目的施行され法律改正であるが、ダンス限らず遊興」が対象となった。 しかし、第189回国会での審議でも警察庁答弁では「遊興の定義」について曖昧な答弁終始し具体的な言及一切ていない政省令内容次第では、これまで規制対象ではなかった、スポーツバー・ライブハウス・カラオケパブなどが、新たに規制強化対象となる可能性がある。

※この「特定遊興飲食店営業」の解説は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の解説の一部です。
「特定遊興飲食店営業」を含む「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の記事については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の概要を参照ください。

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