とくていゆうきょういんしょくてん‐えいぎょう〔トクテイイウキヨウインシヨクテンエイゲフ〕【特定遊興飲食店営業】
特定遊興飲食店営業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/11 04:54 UTC 版)
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の記事における「特定遊興飲食店営業」の解説
2015年(平成27年)法改正で制定。店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受け営業。事業者・地域住民・警察などで設立する「風俗環境保全協議会」の設置が義務づけられた。 ナイトクラブ・ディスコその他の設備を設けて深夜に客に遊興をさせ、酒類を提供する営業のうち、風俗営業でないものが対象となる。上映前の映画館に相当する照度10ルクス以下の店は、低照度飲食店として風俗営業の対象となり、特定遊興飲食店営業ではない。旧風俗第3号営業(ダンス飲食店・66平方メートル以下の営業禁止)の規制撤廃を目的に施行された法律改正であるが、ダンスに限らず「遊興」が対象となった。 しかし、第189回国会での審議でも警察庁答弁では「遊興の定義」について曖昧な答弁に終始し、具体的な言及を一切していない。政省令の内容次第では、これまで規制対象ではなかった、スポーツバー・ライブハウス・カラオケパブなどが、新たに規制強化対象となる可能性がある。
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