特定退職金制度との相互通算(法第30条・第31条)
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「中小企業退職金共済」の記事における「特定退職金制度との相互通算(法第30条・第31条)」の解説
本制度と特定退職金共済制度との間において、退職金相当額の引受け、又は引渡しをすることができる。
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