近接する業態とは? わかりやすく解説

近接する業態

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 19:43 UTC 版)

風俗営業」の記事における「近接する業態」の解説

接待行わない酒類提供飲食店営業』は、風適法33第1項定め届出をすれば、午前0時以降営業も可能であるが、風俗営業営業時間制限逃れ利用されることを防止するため、深夜における酒類提供飲食店営業届出風俗営業許可併用認められていない2006年頃から広まり見せているガールズバー多くは、『深夜における酒類提供飲食店営業』として営業しているが、風俗営業に近い営業形態のため規制強化傾向にある。 メイド喫茶コスプレ系飲食店は、通常風俗営業にはならないが、店員接客形態によっては(警察から指導を受けるなどして)風俗営業許可取得して営業しているところもある。風俗営業となった場合18歳未満の客の入店はできず、18歳未満従業員接客させることもできず、経営者従業員名簿整備しなければならない。そのため、風俗営業許可取得していない店舗多くそのような店舗では「風俗店ではございません」等の注意書き張り紙なされている場合もある。 接待飲食店を営む場合風俗営業許可要するが、性的なサービスを伴う場合風適法第2条第6項で定義される店舗型性風俗関連特殊営業いわゆる性風俗店)となり、所定届出をする必要がある第27条第1項)。ただし、ピンクサロンセクキャバ性的サービスありながら接待飲食店として(性風俗店としては未届けで)営業していることが多い[要出典]。近年サービス多角化しその区別曖昧になっている。 2016年施行され改正風適法で、深夜営業を行うクラブディスコ)やライブハウスなどを念頭に特定遊興飲食店営業」の形態新たに設けられ、「ナイトクラブその他設備設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類提供して営むものに限る。)で、午前6時翌日午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業該当するものを除く。)」(風適法第2条11項)と定義された。2018年1月29日までに、警視庁は「特定遊興飲食店としての許可を得ないまま深夜ダンス営業をしたとして、東京クラブ青山」を風適法違反容疑無許可営業)で摘発し経営者ら3人を逮捕した発表した改正法施行後クラブ摘発全国初めてで、同店は「特定遊興飲食店」の営業禁止地域にあり、店内明るさ10ルクス超えない照度であるため「特定遊興飲食店」に該当せず、摘発となった

※この「近接する業態」の解説は、「風俗営業」の解説の一部です。
「近接する業態」を含む「風俗営業」の記事については、「風俗営業」の概要を参照ください。

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