近接する業態
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 19:43 UTC 版)
接待を行わない『酒類提供飲食店営業』は、風適法第33条第1項に定める届出をすれば、午前0時以降の営業も可能であるが、風俗営業の営業時間制限逃れに利用されることを防止するため、深夜における酒類提供飲食店営業の届出と風俗営業許可の併用は認められていない。2006年頃から広まりを見せているガールズバーの多くは、『深夜における酒類提供飲食店営業』として営業しているが、風俗営業に近い営業形態のため規制強化の傾向にある。 メイド喫茶やコスプレ系飲食店は、通常、風俗営業にはならないが、店員の接客形態によっては(警察から指導を受けるなどして)風俗営業許可を取得して営業しているところもある。風俗営業となった場合、18歳未満の客の入店はできず、18歳未満の従業員に接客させることもできず、経営者は従業員名簿を整備しなければならない。そのため、風俗営業許可を取得していない店舗も多く、そのような店舗では「風俗店ではございません」等の注意書きや張り紙がなされている場合もある。 接待飲食店を営む場合は風俗営業の許可を要するが、性的なサービスを伴う場合は風適法第2条第6項で定義される店舗型性風俗関連特殊営業(いわゆる性風俗店)となり、所定の届出をする必要がある(第27条第1項)。ただし、ピンクサロンやセクキャバは性的サービスがありながら、接待飲食店として(性風俗店としては未届けで)営業していることが多い[要出典]。近年はサービスが多角化しその区別が曖昧になっている。 2016年に施行された改正風適法で、深夜営業を行うクラブ(ディスコ)やライブハウスなどを念頭に「特定遊興飲食店営業」の形態が新たに設けられ、「ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)」(風適法第2条第11項)と定義された。2018年1月29日までに、警視庁は「特定遊興飲食店」としての許可を得ないまま深夜にダンス営業をしたとして、東京のクラブ「青山蜂」を風適法違反容疑(無許可営業)で摘発し、経営者ら3人を逮捕したと発表した。改正法施行後、クラブの摘発は全国で初めてで、同店は「特定遊興飲食店」の営業禁止地域にあり、店内の明るさが10ルクスを超えない低照度であるため「特定遊興飲食店」に該当せず、摘発となった。
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