近接する各種連邦法との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 23:22 UTC 版)
「著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事における「近接する各種連邦法との関係」の解説
連邦法だけをとってみても、著作権とは知的財産権の一種であることから、以下のように著作権の姉妹にあたる法律が複数存在する。 知的財産権の一般的な分類方法著作権著作者本人の権利 (狭義の著作権)著作財産権 (最狭義の著作権。著作者の財布を守る権利) 著作者人格権 (著作者の心を守る権利) 著作隣接権 産業財産権特許権 商標権 意匠権 その他回路配置利用権 育成者権 ...など 知的財産権以外の関連法反トラスト法 (独占禁止法) 合衆国憲法特許・著作権条項 (第1条第8項第8条) 州際取引条項 (第1条第1項第3号) 表現の自由 (憲法修正第1条) ...など これら姉妹法と著作権法は補完関係にあるわけだが、何らかの権利侵害が起こった時に具体的にどの法律が適用されるのかを切り分ける必要が出てくる。この問題は米国に限らず世界共通的に「アイディア・表現二分論」の法理に基づき、切り分けを行っている。しかしながら、著作権法以外の各法の守備範囲も各国で異なることから、同じ法理を用いても著作権法で保護される対象が国によって大きく異なることがある。 詳細は「アイディア・表現二分論#各国の相違点まとめ」を参照 米国著作権法では著作者人格権の保護対象が狭い、と他国から批判を受けている。しかしこれに対し米国は、著作者人格権のうち、ベルヌ条約が求めている同一性保持権 (著作者に無断で内容を改変されない権利) と氏名表示権 (著作物を発行する際に、実名・変名・無名など著作者名の表記を選択できる権利) の2点については、米国内では著作権法ではなく、ランハム法(英語版)で保護されていると解されている。ランハム法とは、商標法に不正競争防止法の要素を足した法律であるが、純粋な産業財だけでなく、文化寄りの作品にも適用される。著作権法とランハム法の両方が問われた裁判として、アイゼンハワー大統領による戦争回想録のテレビ番組を巡る「ダスター対20世紀フォックス裁判」も参照のこと。 また、著作権と意匠権 (米国連邦特許法 合衆国法典第35編第171条) の関係を巡っては、応用美術 (工業デザイン) の領域で多くの判例が存在し、また法学的にも議論がなされてきた。このトピックにおけるリーディング・ケースが先述の「メイザー対ステイン裁判」である。このケースでは、卓上ランプという機能的な日用品には著作権上の表現性はないが、芸術表現性が認められるダンサー像がランプに飾られており、ダンサー像のデザインを物理的に分離可能であることから、この卓上ランプの模倣が著作権侵害に当たると連邦最高裁によって判示された。メイザー判決以前は、このような応用美術が意匠特許法だけでしか保護されないのか、それとも著作権法でも二重保護されうるのか判然としなかったが、メイザー判決によって二重保護が認められるようになった。
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