運転免許証の行政処分とは? わかりやすく解説

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運転免許証の行政処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 06:38 UTC 版)

危険運転致死傷罪」の記事における「運転免許証の行政処分」の解説

2014年平成26年)現在、危険運転致死傷罪該当する態様死傷事故起こした場合には、運転免許証の行政処分に関し特定違反行為による交通事故等」の基準適用され致傷では基礎点45 - 55点・欠格期間5~7年治療期間による)、致死では62点・欠格期間8年前歴ない場合最大10年となっており、殺人傷害故意をもって自動車等により人を死傷させた場合(運転殺人、運転傷害)と同等処分となっている。 「交通違反の一覧#特定違反行為による交通事故等」も参照 被害程度点数欠格期間致死 62 8年 致傷 治療期間3ヶ月以上又は後遺障害 55 7年 致傷 治療期間30日以上 51 6年 致傷 治療期間15日以上 48 5年 致傷 治療期間15日未満 45 5年

※この「運転免許証の行政処分」の解説は、「危険運転致死傷罪」の解説の一部です。
「運転免許証の行政処分」を含む「危険運転致死傷罪」の記事については、「危険運転致死傷罪」の概要を参照ください。

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