運転免許証の行政処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 06:38 UTC 版)
「危険運転致死傷罪」の記事における「運転免許証の行政処分」の解説
2014年(平成26年)現在、危険運転致死傷罪に該当する態様で死傷事故を起こした場合には、運転免許証の行政処分に関し「特定違反行為による交通事故等」の基準が適用され、致傷では基礎点数45 - 55点・欠格期間5~7年(治療期間による)、致死では62点・欠格期間8年(前歴ない場合・最大10年)となっており、殺人や傷害の故意をもって自動車等により人を死傷させた場合(運転殺人、運転傷害)と同等の処分となっている。 「交通違反の一覧#特定違反行為による交通事故等」も参照 被害の程度点数欠格期間致死 62 8年 致傷 治療期間3ヶ月以上又は後遺障害 55 7年 致傷 治療期間30日以上 51 6年 致傷 治療期間15日以上 48 5年 致傷 治療期間15日未満 45 5年
※この「運転免許証の行政処分」の解説は、「危険運転致死傷罪」の解説の一部です。
「運転免許証の行政処分」を含む「危険運転致死傷罪」の記事については、「危険運転致死傷罪」の概要を参照ください。
- 運転免許証の行政処分のページへのリンク