運転免許制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 00:24 UTC 版)
日本では運転免許試験のうち、適性検査の合格基準に満たない補聴器等を装用せずに10メートルの距離から90dBの警音器の音が聞こえないものを道路交通法上の聴覚障害者としており、1973年以前は欠格事由に該当する者として聴覚障害者の運転免許取得が認められなかった。1973年から補聴器等を装用して10メートルの距離から90dBの警音器の音が聞こえる者に対して補聴器等を装用することを条件に第一種運転免許を交付するようになった。2008年より上記条件を満たせない重度の聴覚障害者の場合、特定後写鏡等(ワイドミラー及び補助ミラー)を装着した車両かつ聴覚障害者標識を表示する条件を付して普通自動車及び準中型自動車免許の交付が行われるようになった。聴覚障害者標識を表示すべき場合、身体障害者標識や国際シンボルマーク、高齢運転者標識などで代用することは認められていない。また、聴覚障害者標識を表示している場合であっても初心運転者標識の表示を省略することはできない。逆に特定後写鏡等条件が付されていない聴覚障害者が聴覚障害者標識を表示することに対する罰則は規定されていない。補聴器使用の条件が付された免許を取得している聴覚障害者が特定後写鏡等条件を追加する場合は、各都道府県の運転免許試験場で条件変更の審査(臨時適性検査)を受検し安全教育を修了する必要がある。2012年に原動機付自転車と小型特殊自動車、普通自動二輪車、大型自動二輪車の各免許区分の合格基準から聴力要件が撤廃され、当該免許区分に関しては補聴器等条件や特定後写鏡等条件が不要になった。2016年にはさらに規制緩和が進み、補聴器条件を付した上で第二種運転免許を交付されるようになった。
※この「運転免許制度」の解説は、「聴覚障害者」の解説の一部です。
「運転免許制度」を含む「聴覚障害者」の記事については、「聴覚障害者」の概要を参照ください。
- 運転免許制度のページへのリンク