外国運転免許証
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 06:31 UTC 版)
ジュネーヴ条約未締結または国際免許証を発給していない国または地域であって、日本と同等の水準にあるとみなされる免許証に限り日本で有効な免許証(外国運転免許証)として機能する。 なお、その際には当該国家等の行政庁等が作成した所定の書式の日本語の翻訳文を携帯する必要がある。この取扱いは日本国内の法令によって規定されている。 相手国での日本の国内運転免許証の取扱いについて必ずしも同じとは限らないので渡航の際は関係省庁で最新の情報を得る必要がある。 日本と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域は道路交通法施行令により定められており、スイス連邦、スロベニア共和国、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国と台湾が該当する。 制約等は国際運転免許証とほぼ同等で、日本上陸(入国の意味)1年以内であること、当該国の運転免許が有効であること、住民基本台帳に記録されるものは日本出国から入国まで3ヶ月以上経過している者であることという制限がある。
※この「外国運転免許証」の解説は、「国際運転免許証」の解説の一部です。
「外国運転免許証」を含む「国際運転免許証」の記事については、「国際運転免許証」の概要を参照ください。
- 外国運転免許証のページへのリンク