2国間取り決めにより有効な国とは? わかりやすく解説

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2国間取り決めにより有効な国

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 06:31 UTC 版)

国際運転免許証」の記事における「2国間取り決めにより有効な国」の解説

上記通りウィーン交通条約しか締約ていない国などと、ジュネーヴ交通条約しか締約ていない日本との間では、これらの条約に基づく国際運転免許証による利便性享受できない。それに代わって2国間取り決めにより、日本運転資格相手国内で有効とし、相手国の運転資格日本国内で有効とすることがある。どちらの条約締約ていない場合でも同じである。 ドイツウィーン条約のみを締約しているが、実際に日本国内発給され国際運転免許証国内免許証(または、国内免許証ドイツ語翻訳)の携帯によって、ドイツ国内での運転が正式に可能となる。同様にドイツ免許で、日本国内の運転も可能である(ただし、国際免許証による運転は不可下記外国運転免許証参照)。これはドイツ日本国間で直接的な取り決め行っていることによるまた、中華民国発行の「国際運転免許証」は、原則的に台湾域外では使用できないまた、台湾域内においても、原則的に国際運転免許証使用することはできない。現在では、取り決めにより、多く国家国際運転免許証相互使用認められている。日台間においても、日本国内発給され国内免許証指定され機関もしくは団体発行する中国語訳と共に携帯する形での運転が認められた。ただし、日本発行国際運転免許証での運転は認められていない

※この「2国間取り決めにより有効な国」の解説は、「国際運転免許証」の解説の一部です。
「2国間取り決めにより有効な国」を含む「国際運転免許証」の記事については、「国際運転免許証」の概要を参照ください。

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