2国間取り決めにより有効な国
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 06:31 UTC 版)
「国際運転免許証」の記事における「2国間取り決めにより有効な国」の解説
上記の通り、ウィーン交通条約しか締約していない国などと、ジュネーヴ交通条約しか締約していない日本との間では、これらの条約に基づく国際運転免許証による利便性は享受できない。それに代わって2国間取り決めにより、日本の運転資格を相手国内で有効とし、相手国の運転資格を日本国内で有効とすることがある。どちらの条約も締約していない場合でも同じである。 ドイツはウィーン条約のみを締約しているが、実際には日本国内で発給された国際運転免許証と国内免許証(または、国内免許証とドイツ語翻訳)の携帯によって、ドイツ国内での運転が正式に可能となる。同様にドイツの免許で、日本国内の運転も可能である(ただし、国際免許証による運転は不可。下記、外国運転免許証を参照)。これはドイツと日本国間で直接的な取り決めを行っていることによる。 また、中華民国発行の「国際運転免許証」は、原則的には台湾域外では使用できない。また、台湾域内においても、原則的には国際運転免許証を使用することはできない。現在では、取り決めにより、多くの国家で国際運転免許証の相互使用が認められている。日台間においても、日本国内で発給された国内免許証を指定された機関、もしくは団体が発行する中国語訳と共に携帯する形での運転が認められた。ただし、日本発行の国際運転免許証での運転は認められていない。
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