2国間での措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 06:50 UTC 版)
隣接するシェンゲン協定加盟国では、国境地帯での警察協力に関する2国間措置を定めており、このようなものは第2次シェンゲン協定の第39条第5項で認められている。このような協力には、警察無線周波数帯、警察管制部、国境地帯での追跡部隊の共有などがある。これに加えて一部のシェンゲン協定加盟国の警察関連法では、ほかの欧州連合加盟国の警察官に臨時的な警察権限の付与を認めているところもある。
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