外国通貨偽造罪・偽造外国通貨行使等罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 16:51 UTC 版)
「通貨偽造の罪」の記事における「外国通貨偽造罪・偽造外国通貨行使等罪」の解説
行使の目的で、日本国内に流通している外国の通貨、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造する行為は、外国通貨偽造罪(149条1項)に該当し、偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入する行為は、偽造外国通貨行使等罪(149条2項)に該当する。 客体が異なる点を除けば、前述の通貨偽造罪や偽造通貨行使等罪の解釈がこれらの犯罪にも当てはまる。
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