放置違反金の制裁措置の限界
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/25 09:48 UTC 版)
「放置違反金」の記事における「放置違反金の制裁措置の限界」の解説
自動車検査登録制度(車検)の事務手続きの拒否 預貯金の差押え 車検拒否の場合、車検前に事故や任意で廃車してしまったり、車を(家族などに)譲渡して名義人を変更した場合、車検証が、新しい所有者となり、次の車検は新しい名義人が受けられる可能性が高いと考えられる(車の譲渡)。 250cc以下のオートバイには、自動車検査登録制度制度が存在しないため、車検拒否処分もない。預貯金の差押えについては、差押えのために財産調査が必要となり、違反金徴収のための費用がかかったり、無資力者(差押禁止財産等)であったりする場合など、実効性に欠く場面が多々あるのが現状である。 他、駐車違反で検挙されても、交通違反者として反則金を納付するではなく、自動車の所有者として、反則金と同額の放置違反金を納付することで、運転免許証の行政処分や加点を免れるケースが相次いでおり、新たな「逃げ得」を許すものとして問題となっている。
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