放置違反金と交通反則金の法的性格の相違とは? わかりやすく解説

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放置違反金と交通反則金の法的性格の相違

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/25 09:48 UTC 版)

放置違反金」の記事における「放置違反金と交通反則金の法的性格の相違」の解説

交通反則通告制度による交通反則金は、任意に納付すればその後刑事手続がされないという性格のため、行政不服審査法による審査請求や行訴訟対象ならない。これに対し放置違反金は、納付義務付ける行政処分であり、従って審査請求や行訴訟が可能である反面、争わない場合強制的に徴収されるという法的な性格相違している。 運転手不明のため放置駐車違反として取締り受けた場合も、違反者として出頭することで放置違反金使用者対す行政処分ではなく通常の交通違反である駐車違反違反者刑事責任)として処理するともできる。この場合交通反則通告制度反則金放置違反金同額であるが、交通違反として扱われるため、運転免許証違反点数加点される。

※この「放置違反金と交通反則金の法的性格の相違」の解説は、「放置違反金」の解説の一部です。
「放置違反金と交通反則金の法的性格の相違」を含む「放置違反金」の記事については、「放置違反金」の概要を参照ください。

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