放置違反金と交通反則金の法的性格の相違
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/25 09:48 UTC 版)
「放置違反金」の記事における「放置違反金と交通反則金の法的性格の相違」の解説
交通反則通告制度による交通反則金は、任意に納付すればその後の刑事手続がされないという性格のため、行政不服審査法による審査請求や行政訴訟の対象にならない。これに対し放置違反金は、納付を義務付ける行政処分であり、従って審査請求や行政訴訟が可能である反面、争わない場合強制的に徴収されるという法的な性格が相違している。 運転手不明のため放置駐車違反として取締りを受けた場合も、違反者として出頭することで放置違反金(使用者に対する行政処分)ではなく、通常の交通違反である駐車違反(違反者の刑事責任)として処理することもできる。この場合、交通反則通告制度の反則金は放置違反金と同額であるが、交通違反として扱われるため、運転免許証の違反点数が加点される。
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